「生活が苦しい」「貧困から脱出したい」と言ってその理由は様々です。
根本的に収入が少ないから生活が苦しい場合もありますが、ある程度の収入があっても「借金の返済」が大変で生活が苦しい場合もあるかと思います。
ところで、借金のある方に質問します。
もしかしたら夫や親の借金ではありませんか?
そうだとすれば、それはあなたが払わなくてもいい借金かも知れません。
この記事では夫や親(家族)の借金の対処法ついてをお届けします。
家族の借金の支払い義務
現在、日本の法律では配偶者や親が作った借金を妻(子)が返済する義務はありません。
これは離れて暮らしていようが、ひとつ屋根の下で暮らしていようが同じことです。
ただし、いくつかの例外があります。
家族の借金を払わなければならないケース
ただし3つだけ例外があります。
家族の借金を支払う義務のあるケース
- 家族の借金の連帯保証人になっている場合
- 配偶者が抱えている借金のうち、家族の生活に必要なもの
- 借金を相続した場合
家族の借金の連帯保証人
無断で配偶者の保証人にされた場合、保証契約は無効となるので払う義務はありません。
拒否したとしても書類や印鑑が完璧に揃っていて、債権者(取り立てる側)が引かない場合は裁判に発展する可能性があります。
知らないうちに借金の保証人にされてしまった場合は、弁護士さんか法テラスに相談してみてください。
勝手に借金の保証人にされていた場合でも、債権者(取り立てる側)から請求されて、1円でも借金を支払ってまうと、連帯保証人になった事を認めたとそれてしまいます。
1円で借金を肩代わりすると、請求されている借金を全額の返済しなければならないので、身に覚えのない借金は絶対に支払わないでください。
借金癖の家族から隠しておくべき物
- マイナンバーカード
- 保険証
- 印鑑
- 印鑑カード
- 印鑑証明書
- 通帳
持ち出すことで借金が出来るようになる物は、借金癖のある家族が知らない場所で保管するようにしてください。
家族の生活に必要な借金
夫婦の借金とされるケース
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 教育ローン
- 食費や光熱費などの生活費
お金の使い方が自由なローン(キャッシング等)は状況によって考え方が変わります。
もし、借りたお金がすべて食費や光熱費などの生活費に使われていた場合、夫の名義で借りた借金であったとしても、妻にも支払い義務が発生します
借金を相続した場合
借金をしていた配偶者や親が死亡している(死亡した)場合は状況が違ってきます。
もしあなたが配偶者や親の財産を相続する場合、借金も一緒に相続する事になります。
もし財産はほとんどなくて借金を相続することになる場合は相続を放棄してください。
相続の放棄は死亡を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄申述書」を提出して手続きをしてください。
相続放棄申述書を提出しない場合は相続放棄とはみなされません。
相続放棄が完了したら債権者に相続放棄をしたことを知らせる「申述受理証明書」を家庭裁判所から出してもらって下さい。
相続放棄の手続きは弁護士さんに依頼する事も出来ますが、弁護士さんにお願いすると、当然ですが弁護士さんに支払うお金が必要になります。
必要な書類等は裁判所のHPに記載しています。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
相続放棄の手続きは、原則として『自分が相続人だと知った日』から3ヶ月以内に行えばOKです。
裁判所に申請する時の理由の一例
- 家族と離れて暮らしていたので死亡を知る手段がなかった
- 自分が相続人だと認知されていなかったので、誰も知らせてくれなかった
- 自分より優先順位の高い相続人が相続放棄したことを知らなかった
自分やや家族の陳述書(言い分をまとめた書類)や、証拠となるもの(住民票や請求書)を裁判所に提出して、相続放棄を認めてもらってください。
まとめ
貧困ママから話を聞いていると、夫や親の借金を払っている人が少なくありません。
借金の返済は本人か保証人が行うものです。
「家族だから」と言って全てを背負い込む必要はありません。
- 夫の借金
- 恋人の借金
- 親の借金
そして「夫や親の借金を払う必要はない」と言う知識を出来るだけ多くの方に広めて戴きたいな…と思います。
万が一、家族の借金を自分で支払わなればならず「どうしても借金が払えない」と言う状態になったときは「債務整理」をオススメします。
「債務に整理に強い弁護士さんを探す」と簡単に言っても、探すだけでもエネルギーが必要です。とは言うものの、じっとしていたところで借金問題は解決しません。
苦しい借金生活から抜け出すために、勇気を持って一歩踏み出して戴きたいと思います。
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