「毎日の生活が苦しい」「貧困に陥ったしまった」と言う方は様々な事情を抱えているかと思います。
「貧乏は自己責任」と言う意見もありますが
- 家族の借金癖
- 身内の借金
……こればかりは「頑張れ」「努力しろ」と言われても、どうにも出来ませんよね。
自分が原因であるなら、必死で努力する事も出来ますが、いくら家族や身内でも自分意外の人間の癖をどうにかするのは至難の技です。
配偶者の場合は「いっそ離婚する」と言う方法もありますが「それでも愛している」と言う場合、あるいは借金癖があるのが親、子、兄弟と言った場合は縁を切る事が出来ません。
今回は「身内に借金をさせない方法」についてご説明します。
家族に借金をさせない方法(貸付自粛制度)
正直「夫に借金をさせない」というのは難しいのですが、未成年の子どもや高齢の親の場合は手続きさえ踏めば、借金をさせない事は可能です。
身内に借金をさせないための手続きとは?
本来、借金はお金を借りた本人か、そうでなければ保証人になった人間が返済していくものです。
家族が借金を返す義務はありません。
……とは言うもの、1つ屋根の下に暮らしていると心情的にはそうもいかなくなってきますよね。
家族や身内の借金の保証人になっている方も多いのではないかと思います。
生活苦から抜け出すには世帯収入を上げるのが手っ取り早い方法なのですが、家族に借金癖のある人がいる場合、どうにかして借金を止めさせる必要があります。
どんなに頑張って稼いだとしても砂漠に水をまくような状態では、全く役に立ちません。
そこで今回ご紹介するのが「貸付自粛制度」です。
貸付自粛制度って何?
貸付自粛制度とは、借金を繰り返す人を日本貸金業協会に登録して、その人がお金を借りられないようにする制度です。
基本的には本人届け出が必要ですが、一定の条件(親族である等)を満たした代理人が届ける事も可能です。
登録料は無料で日本貸金業協会の窓口(要 事前電話)か郵送で受け付けています。
詳しい内容については日本貸金業協会のHPをご覧ください。
http://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/way.php
本人以外が貸付自粛制度を利用する条件
- 法定代理人等(未成年者の親権者、成年後見人等)である場合。
※自粛対象者との関係がわかる書類(戸籍全部事項証明書等)が必要です。- 自粛対象者が所在不明(失踪中)である場合の配偶者または親族の場合
※自粛対象者との関係がわかる書類の他に、自粛対象者が所在不明である事が客観的な事実により証明できる書類の提示が必要です。日本貸業協会HP より引用
貸付自粛制度の弱点
貸付自粛制度の最大の弱点は本人が貸付自粛を取り消すことができる…と言うところです。
せっかく家族が貸付自粛制度を申込んでも、比較的簡単に取り消しができてしまいます。
しかし全く無駄な足掻きかと言うとそうではありません。
実は貸付自粛制度は日本貸金業協会が申請を受理した日から3ヶ月のあいだは貸付自粛の撤回ができないのです。
貸付自粛制度にはもう1つ大きな弱点があります。
貸付自粛ができるのは株式会社日本信用情報機構と株式会社シー・アイ・シーのどちらかに加盟している貸金業者に限られます。
俗に言う闇金には役に立ちません。
相談、紛争解決センター
日本貸金業協会では「相談、紛争解決センター」を設置していて、借入や返済、貸金業者に関する相談を受け付けています。
相談料は無料です。
http://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/
家族の借金だから……と諦めないで!
家族の借金、身内の借金に対処するのは難しい事だとお察しします。
家族や身内の場合「情」が絡んでくる分、他人との関係よりも厄介です。
「どうにもならない」と諦めないでください。借金に追われる苦しい生活から脱出するために、出来る限りの方法を試して戴きたいと思います。
- 借金癖のある夫と別れたいけど専業主婦だから離婚出来ない
- 貯金が全くないから離婚出来ない
そんなふうに思っていませんか?
借金癖のある夫を立ち直らせるのは難しいかと思います。
お金のない専業主婦でも離婚して生きていく方法はあります、
もし、本気で借金癖のある夫との離婚を考えるのであれば、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか?
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