あなたは国民健康保険を滞納した事ってありますか?
- 国民健康保険を滞納すると差し押さえが来るらしい
- 国民健康保険の支払には時効があるらしい
こんな噂を聞いた事がある方もおられるかと思いますが、それは本当なのでしょうか?
国民健康保険とは
ご主人、あるいはご自身が会社員の方はあまり馴染みが無いかもしれませんが、自営業やアルバイトで生活しておられる方は毎月「国民健康保険」を支払っているかと思います。
国民健康保険料は支払って当然のものですが、生活が苦しくてやむを得ず滞納してしまう事もあるかと思います。
- 国民健康保険を滞納してしまった場合どうなるのか
- 国民健康保険に時効があると言う噂
- 国民健康保険を滞納すると差押がくるのか?
この記事では国民健康保険についての疑問と、国民健康保険を滞納してしまった時の対処法にについてお届けします。
国民健康保険を滞納すると、どうなるの?
国民健康保険は滞納を重ねると最悪の場合、役所から差し押さえがやってきます。
もちろん役所だって鬼じゃありませんから、いきなり差し押さえになる事はありません。
国民健康保険を滞納するとこうなります
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1督促
納期限が過ぎた翌日以降役所から通知書・電話などで督促されます。
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2短期被保険者証
それでも滞納を続けると「短期被保険者証」という有効期限が数ヶ月の保険証が渡されます。
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3資格証明書
納付期限から1年過ぎると短期被保険者証が取り上げられ「資格証明書」を渡されます。
資格証明書って何?
資格証明書はとは?
国民健康保険では、災害、倒産などの「特別な事情」がなく、保険料の滞納が1年続くと、市町村が保険証を返還させ、被保険者資格証明書(資格証明書)を交付する。保険証があれば窓口での自己負担は3割だが、証明書の場合は、いったん自分で払わないといけない。 コトバンクより引用
資格証明書を貰った場合、病院で診察してもらったら、とりあえず窓口で全額負担し、後日、申請により自己負担分以外を支給してもらうというものです。
国民健康保険の未納で差押になることも
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1納付期限から1年過ぎる
高額療養費などの保険給付がほぼストップします。
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2保険給付がストップした後も滞納が続く
職員が督促や納付相談を勧めてきます。
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3自治体の提案に応じない場合
差し押さえがやって来ます。
ザックリ言うと国民健康保険を滞納しても1年半までは正直言って特に困った事にはなりません。
しかし、それを過ぎるとどんどんヤバイ事になっていきます。
放置しちゃ駄目!
誰だって「払わなきゃいけない」って事は分かっているかと思います。
しかしが生活が困窮してくると「払いたくても払えない」という状況だってあるのです。そんな時はどうしたら良いのでしょうか?
とにかく面倒でも役所の窓口に出向いて相談してください。
役所の人も「いくら払えと言われても無い袖は振れない」なんてことは承知の上です。
- 収入が激減→国民健康保険料の減額措置
- 出費(借金返済や高額な医療費)が多くて払えないやじる→分割での支払い
「払う意志はあります」と言うこと伝えると「支払える範囲」での支払いを提示してもらう事が出来ます。
実際に、分割して1回の支払いを数千円にしてもらった人もおられます。
国民健康保険には本当に時効があるんです
国民健康保険料の支払いには時効があり、2年経過すると時効として扱われます。
国民健康保険料は他の公共料金と違って、意外にも時効が成立しやすいと言われています。
これは役所用語で不納欠損と言われる現象です。
国民健康保険は「現年度分を優先する」と言う原則があるので、未納保険分があっても、現年度分を支払うと古い年度の分は不納欠損として消えていくのです。
例えば、滞納分を分割して納めていくとします。
これはいくら払っても同じペースで支払っていては現年度には追いつきません。
しかし、現年度の保険料を納めた場合いつか昔の未納分は不納欠損扱いとして消えていく……と言うことです。
まずは窓口で相談を!
滞納通知が届いてしまったら役所の窓口で相談してください。
生活費を最優先しつつ、払える額だけの保険料を支払ってください。
誠意を持って最低限の事をすれば保険証が使えなくなったり、差し押さえになる事はありません。
行きつくところまで行き着いてしまう前に、対処してみてくださいね。
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