ご主人、あるいはご自身が会社員の方はあまり馴染みが無いかもしれませんが、自営業やアルバイトで生活しておられる方は毎月「国民健康保険」を支払っているかと思います。
改めて説明する必要は無いかも知れませんが、国民健康保険を大雑把に言うと「病院で保険証を使うためのに積み立てるお金」です。
国民健康保険料は支払って当然のものですが、生活が苦しくなると滞納してしまう事もあるかと思います。
この記事では「国民健康保険を滞納してしまった場合どうなるのか」「国民健康保険に時効があると言う噂」「国民健康保険を滞納すると差押がくるのか?」等、国民健康保険についてのアレコレをお届けします。
国民健康保険を滞納すると、どうなるの?


市役所から通知書が来たんですが
払えと言われても無い袖は振れないし……

通知書を放置しておくのはマズイわね
国民健康保険は滞納を重ねると最悪の場合、役所から差し押さえがやってきます。もちろん役所だって鬼じゃありませんから、いきなり差し押さえになる事はありません。
国民健康保険を滞納すると、どんな流れになるのかご説明します。
→ 役所から通知書・電話などで督促されます。
それでも滞納を続けると
→ 「短期被保険者証」という有効期限が数ヶ月の保険証が渡されます。
納付期限から1年過ぎると
→短期被保険者証が取り上げられ「資格証明書」を渡されます。


資格証明書って何?

資格証明書とは保険証の代わりになるものです。
病院で診察してもらった場合とりあえず窓口で全額負担し、後日申請により自己負担分以外を支給してもらうというものです。

窓口で全額負担は壮絶ですよ

国民健康保険の未納で差押になることも

さて。資格証明書の段階を過ぎると、どうなるのでしょう?
→ 高額療養費などの保険給付がほぼストップします。
それでも滞納していると
→職員が督促や納付相談を勧めてきます。
それでも無視する場合「財産の差し押さえ」となります。
ザックリ言うと1年半までは正直言って特に困った事にはなりません。


でも、やるべき事をしておけば
差し押さえまではいかないから安心してね
放置しちゃ駄目!

誰だって「払わなきゃいけない」って事は分かっているかと思います。しかしが生活が困窮してくると「払いたくても払えない」という状況だってあるのです。そんな時はどうしたら良いのでしょうか?
1番やってはいけないのは「放置しておくこと」です。とにかく面倒でも役所の窓口に出向いて相談してください。前年度に比べて収入が激減したと言うような場合は、滞納している国民健康保険料を減額してもらえる事もありますし、分割での支払いに応じてもらえる事もあります。


「払います」って誠意を見せる事が重要みたい
国民健康保険には本当に時効があるんです

国民健康保険料の支払いには時効があり2年と言うことになっています。
が国民健康保険料は他の公共料金と違って意外と時効が効くと言われています。これは役所用語で不納欠損と言われる現象です。
国民健康保険は「現年度分を優先する」と言う原則があるので、未納保険分があっても、現年度分を支払うと古い年度の分は不納欠損として消えていくのです。
例えば、滞納分を分割して納めていくとします。これはいくら払っても同じペースで支払っていては現年度には追いつきません。しかし、現年度の保険料を納めた場合、いつか昔の未納分は不納欠損扱いとして消えていく……と言うことです。
まずは窓口で相談を!


差し押さえまで行かなくても保険証が使えなくなったら後々大変だから

滞納通知が届いてしまったら、まずは役所の窓口で相談してください。
生活費を最優先しつつ、払える額だけの保険料を支払ってください。
行きつくところまで行き着いてしまう前に、対処してみてくださいね。
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