みなさんは公共料金を滞納したことってありますか?
公共料金を滞納してしまった時に困るのがサービスを停止されてしまう事です。
一般的に水道は命に関わることなので、ギリギリまで止められないと言われていますが、それでも滞納が続いていると、やはり止められてしまいます。
今回は水道料金についてのアレコレをお届けします。
水道料金を滞納してしまったら?
水道料金の徴収については各地方自治体によって違います。
多くの自治体では水道局から送られてくる「納入通知書」に書かれている納付期限のまで支払いが無い場合、催促状→勧告状(ここは省略する自治体もあります)→給水停止予告書の順に書類が送られてきます。
水道料金を滞納した場合に送られてくる書類
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1督促状
水道料金を滞納すると送られてきます。
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2勧告状
督促状よりも厳しい文面で送られてきます。
勧告状は出していない自治体もあります。
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3給水停止予告書
「水道料金を払わないと水道を止めますよ」と言う予告です。
そして「給水停止予告書」に記載された期限までに水道料金を支払う事が出来ないと、給水停止……つまり水道が止められてしまいます。
自治体によっては催促状が送られてきても料金が支払われない場合、水道局の職員が給水停止予告書手渡しに来る事もあります。
どのくらい滞納すると止められるのか?
では、水道はどのくらい滞納すると止められてしまうのでしょうか?
これも地方自治体ごとに設定が違うのですが、納入通知書の納付期限から給水停止まで2カ月と設定していると自治体が一般的です。
例えば……
「1、2月利用分の納付通知書」の場合
- 納入期限 ⇒3月25日
- 催促状 ⇒ 4月25日
- 勧告状」⇒ 5月10日
- 給水停止予告書」 ⇒6月25日
- 水道停止 ⇒6月27日
……と言った流れになります。
支払期限の引き伸ばしは出来るの?
この記事をご覧になっている方の中には「分かっちゃいるけど払えないから困っているのよ」という状態の方もおられるのではないでしょうか?
実際「無い袖は振れない」ではありませんが、ご家庭の事情によっては払いたくても払えない事もあるかと思います。
実際に水道局に連絡をして期限を延ばしてもらったり、未納分を分割払いにしてもらったりして乗りきった方も少なくありません。
支払期限の引き伸ばしは「公式」に認められている訳ではありません
公言してしまうと「払わなくても大丈夫」と勘違いする方が出てくるかも知れないという懸念があるいせいか、支払期限の引き伸ばしは公式には認められていません。
また「入金の延期を繰り返す世帯に対しては給水停止を行う」と明記している水道局もあり、支払期限の引き伸ばしは「最終手段」と思っておいてください。
延滞金はあるの?
地方自治体・水道局によって「延滞金」が発生するケースがあります。
延滞金については、お住まいの地域の水道局に直接確認してみてください。
とうとう水道が止められてしまった! どうしたらいい?
給水停止後は、未納分(加えて延滞金)全額支払わなければ開栓してもらえません。
「全額」となると、結構大変なのではないでしょうか?
この段階に至るまでに水道局に相談して、期限を引き伸ばすなり、分割するなりして支払う事をオススメします。
もちろん未納分と延滞金を支払えば再び水道を開栓してもらえますが、支払いのタイミングによっては「すぐに開栓」とはいかないケースもあります。
午前中に支払えば 午後から……とか、午後からの支払いだと翌日など、開栓の詳しい日時は水道局に問い合わせてください。
水道料金を滞納したまま引越すとどうなる?
ちなみに。水道料金を滞納したまま引っ越したら、水道料金はチャラになるのでしょうか?
たとえ引越ししたとしても水道料金は引越し先に追いかけてきます。
これは県外に引越しても同じです。
延滞金が発生する地域の場合、延滞金がどんどん加算されるので「引越して逃げちゃえ」なんて事は考えない方が良さそうです。
とにかく「相談」してください!
水道料金も他の借金や公共料金の滞納と同じく「払えなければとにかく相談する」と言うのが基本中の基本です。
大切なのは「必ず払います」という姿勢です。
分割払いが認められるのなら、分割してでも支払って水道を止められないようにしてくださいね。
もし「もう無理…止められちゃう」となってしまった場合は、事前に出来る限りの準備と心構えをしておいてください。
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